令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減や最寄りの市区町村の窓口でも戸籍証明書等を請求できるようになります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
戸籍届出時に、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村で本籍地の戸籍を確認することができるようになり、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等を請求できるようになります。
請求方法等については、こちらのページをご覧ください。
これまでの紙の戸籍証明書等に加え、オンライン上で行政手続きをする際に利用可能な証明書として、新たに「戸籍電子証明書提供用識別符号」「除籍電子証明書提供用識別符号」の発行が可能となります。
「戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号」は数字16ケタの符号(有効期限は発行日から3カ月)です。
発行された「戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号」を行政機関に提出し、行政機関は該当する戸籍(除籍)電子証明書を確認することにより、紙の戸籍証明書等の添付が省略できます。
取得方法等については、こちらのページをご覧ください。