令和8年4月1日から信号無視や一時不停止、右側通行(逆走)、ながらスマホなどの違反に対し、交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用されます。
自転車乗用中の死亡事故、重傷事故のうち、75%に自転車側の法令違反があったことが確認されています。
自転車は自動車と同じ「車両」です。
道路を通行する時は「車両」として交通ルールや交通マナーを守り、安全運転を心がけましょう。


自転車への交通反則通告制度の導入 [PDF形式/693.74KB]
一定の道路交通法違反(比較的軽微なもの)をした運転者に対して、警察官から渡される交通反則告知書のことです。
青い紙であることから、「青切符」と呼ばれています。
反則金を納めなかった場合、刑事処分の対象になることがあります。
自転車の交通違反を警察が認知した際、基本的には現場での「指導警告」が行われます。
ただし、交通事故の原因となったり、歩行者や他の車両にとって危険・迷惑となったりするような、「悪質・危険な違反」であったときは、取締りの対象となります。


| 反則行為 | 反則金の額 |
|---|---|
| ●携帯電話使用等(保持) 運転中に携帯電話(スマートフォン等)を手に持って通話したり、画面を注視した場合(ながら運転) | 12,000円 |
| ●信号無視 | 6,000円 |
| ●通行区分違反 逆走(車道の右側通行)や歩道通行した場合 | 6,000円 |
| ●安全運転義務違反 傘さし運転や、イヤホン等で周囲の音や声が聞こえない状態で運転した場合 | 5,000円 |
| ●指定場所一時不停止 一時停止標識等を無視して交差点を通過した場合 | 5,000円 |
| ●2人乗り、並走(横に並んで走行) | 3,000円 |
| ●整備不良 無灯火運転やブレーキが正常に作動しない状態で運転することにより、交通の危険を生じさせた場合 | 5,000円 |
