市では、犯罪被害者等基本法の趣旨に基づき、犯罪被害に遭われた方を支援するため、令和8年4月に「かすみがうら市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。この条例は、犯罪被害者等の支援について基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復および軽減を図ることを目的としています。
条例についてはこちらをご覧ください。
犯罪行為により被害に遭われた方やその遺族に対し、経済的負担を軽減するため見舞金を支給します。
詳しくはこちらをご覧ください。規則についてはこちら をご覧ください
犯罪被害に遭われた方やそのご家族からの相談や問合せに応じます。
また、相談内容に応じて、必要な支援を行っている庁内関係部署や関係機関への連絡調整などを行います。
犯罪被害に遭われた方等への支援について、かすみがうら市のほか、茨城県や警察などの関係機関における支援メニューのリストを作成しました。
詳しくはこちらをご覧ください。
犯罪被害給付制度や一時避難場所の確保、カウンセリングなどの様々な支援を実施しています。
専門家や専門的な訓練を受けた犯罪被害者相談員による電話相談や面談に応じます。
また、病院や警察署、法廷などへの同行支援などを行っています。