軽自動車の登録手続きの際に必要な住所を証明する書類として「軽自動車税用住所証明書」をこれまで無料で交付しておりましたが、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律の施行に基づき、令和7年8月29日(金曜日)をもって当該証明書発行の取扱いを廃止します。
取扱い廃止後(令和7年9月1日(月曜日)以降)は、「軽自動車税用住所証明書」の代わりに「住民票の写し」または「印鑑登録証明書」をご利用ください。
「住民票の写し」等の申請方法について
手数料は、1通あたり300円です。
- 窓口交付
詳細については、こちらをご覧ください。
※「住民票の写し」を本人または同一世帯員の方以外が窓口で交付申請する場合は、委任状が必要となります。
※「印鑑登録証明書」を交付申請する際には、必ず「印鑑登録証」をご持参ください。「印鑑登録証」の提示がない場合は交付できませんので、ご注意ください。 - 郵送交付請求
詳細については、こちらをご覧ください。 - コンビニ交付
詳細については、こちらをご覧ください。
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