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軽自動車税用住所証明書の取扱い廃止(令和7年8月29日)

軽自動車の登録手続きの際に必要な住所を証明する書類として「軽自動車税用住所証明書」をこれまで無料で交付しておりましたが、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律の施行に基づき、令和7年8月29日(金曜日)をもって当該証明書発行の取扱いを廃止します。
取扱い廃止後(令和7年9月1日(月曜日)以降)は、「軽自動車税用住所証明書」の代わりに「住民票の写し」または「印鑑登録証明書」をご利用ください。

「住民票の写し」等の申請方法について

手数料は、1通あたり300円です。

  1. 窓口交付
    詳細については、こちらをご覧ください。
    ※「住民票の写し」を本人または同一世帯員の方以外が窓口で交付申請する場合は、委任状が必要となります。
    ※「印鑑登録証明書」を交付申請する際には、必ず「印鑑登録証」をご持参ください。「印鑑登録証」の提示がない場合は交付できませんので、ご注意ください。
  2. 郵送交付請求
    詳細については、こちらをご覧ください。
  3. コンビニ交付
    詳細については、こちらをご覧ください。

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