令和2年度税制改正において、国が定めた要件を満たす場合、個人が所有する低未利用土地等を譲渡したときの所得税及び個人住民税の特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)が創設され、令和7年12月末日をもって適用期限を迎えることとなっていましたが、令和8年度税制改正において、令和10年12月末日まで適用期限が延長されました。
この制度の適用を受けるには、確定申告において、低未利用土地等の存する区域の市町村が交付する「低未利用地土地等確認書」が必要となります。
譲渡した土地等がかすみがうら市内にある場合は、市都市整備課まで申請ください。
| 譲渡した時期 | 譲渡の対価の額の合計 |
| 令和2年7月1日から令和4年12月31日まで | 500万円以下 |
| 令和5年1月1日から令和10年12月31日まで | 800万円以下(※) |
※かすみがうら市では、かすみがうら市所有者不明土地及び低未利用土地対策計画を作成しているため、
市内の都市計画区域全域が「譲渡対価の合計額800万円以下」の対象となります。
国土交通省ホームページ(土地の譲渡に係る税制)(外部リンク)
国税庁ホームページ(低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)(外部リンク)
1.別記様式[1]-1_低未利用土地等確認申請書 [WORD形式/68.5KB]
2.売買契約書の写し
3.以下のいずれかの書類
(1)かすみがうら市空家等・空き地バンクへの登録が確認できる書類
(2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
(3)電気・水道またはガスの使用中止日が確認できる書類(支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写しまたはクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日がわかるもの)等)
(4)(1)~(3)を提出することができない場合
別記様式[1]-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) [WORD形式/42KB]
(5)2方向以上からの写真 ※(1)~(4)を提出することができない場合
※申請する土地等が農地の場合は、農地法(昭和27年法第229号)第30条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法32条第1項各号いずれかに該当することが確認されていることがわかるもの。
4.低未利用地の譲渡後の利用について確認できる書類(下記の3種いずれか)
【宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合】別記様式[2]-1
【宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合】別記様式[2]-2
【宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合】別記様式[3]
5.申請地の登記事項証明書